第二次世界大戦後の抜本的な教育改革
第二次世界大戦後の抜本的な教育改革によって、教員養成も大幅に転換された。まず、1949(昭和24)年に、教員の資質能力の保持と向上を目的とした教育職員免許法が、民主的な手続きによって制定された。その結果、教育学部のない一般大学でも教職課程を設置することが可能となり、教員養成における「法律主義」、「開放性」、そして、「大学における教員養成」制度が確定した。それと同時に、教員に求められる資質能力も、少なくとも表向きは、大幅に変更された。
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